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埼玉県立蕨高等学校 理事会運営細則

2023.0604版

第1条 目的
この細則は理事会の運営を円滑に執行するため同窓会会則および同窓会運営細則に基づき、
細部を定める。

第2条 組織
組織は次の理事をもって構成する。
(1)学年理事
(2)推薦理事
(3)承認役員理事
2.理事の互選により代表理事を1名および副代表理事を若干名置く。
3.代表理事が不在の際は副代表理事が代行する。

第3条 理事会の招集および開催
理事会は同窓会会長の招集により必要に応じて開催する。
2.前項の規定にかかわらず、代表理事の要請があった場合は理事会を招集しなければならない。
3.理事会の議長は代表理事とし、欠席の場合は出席理事の互選とする。

第4条 理事会の付議事項
下記の各号に掲げる事項は理事会に付議しなければならない。
(1)細則の制定および改廃に関する事項
(2)同窓会運営のために必要な提案と協議に関する事項
(3)代表理事および副代表理事の選出に関する事項
(4)選任変更された学年理事の承認
(5)推薦理事の承認
(6)その他、必要な事項

第5条 理事会の議決
理事会の議事は出席理事の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第6条 理事会の議事録
理事会の議事録は同窓会の事務局長が作成し、開会の日時および場所、審議事項等を記載し、
議長の指名した理事2名が署名し、事務所で保管する。

第7条 質疑事項
本細則に定めのない事項または本細則の解釈について疑義がある場合は理事会においてこれを
解釈するものとする。

付 則

1.平成30年 4月15日 理事会運営細則を制定する。
2.令和 4年 6月 5日 一部改正する。
3.令和 5年 6月 4日 一部改正する。