お知らせ

埼玉県立蕨高等学校 同窓会運営細則

2023.0604版

第1条 目的
 この細則は本会の運営を円滑に執行するため同窓会会則に基づき、細部を定める。
第2条 会議の招集
 会長は総会および承認役員会、本部役員会を招集し、会議を総括する。
第3条 理事会
 理事会の組織および運営は別途理事会運営細則で定める。
第4条 報告
 部局会議、専門委員会、学年会はそれぞれの会の発議で開催することができるが、会議の開催の事前通告と会議結果は会長に報告しなければならない。
第5条 帳簿
 本会は次の帳簿をそなえる。
  イ  会計簿
  ロ  会員原簿
  ハ  備品台帳
  ニ  記録簿
第6条 入会費
 本会の入会費は10,000円とする。入会費は正会員が入会の際収める。
第7条 事業協力費
 本会の事業協力費は1口1,000円とし、口数は任意とする。
第8条 特別会費
 本会の特別会費は懇親会等の際必要に応じて徴収する。
第9条 返還
 本会に一度収めた会費および寄付金等は返還しない。
第10条 慶弔・見舞い
 本会は次条以降の条項についてその事実を知った場合(但し、1年を経過したものを除く)は本会会則に基づき、本細則を適用する。
第11条 慶事
 本会は正会員・特別会員の慶事に際し、私的な面が濃い場合や栄転等を除き、本会においても
 栄誉と認められると判断された場合は必要な祝意を表わすことができる。
第12条 弔事
 本会は特別会員および役員の弔事について、必要な弔意を表わすことができる。
第13条 見舞い
 本会は特別会員および役員が病気および不慮の事故により長期(おおむね1ヶ月以上)の入院
 または療養の場合は必要に応じて見舞うことができる。
第14条 表彰・感謝状
 本会は次の各項に該当する者に対して、表彰状又は感謝状、副賞を贈ることができる。
 (1)本会発展に貢献した母校現教職員
 (2)本会に多額の寄付又は物品を寄贈した者
 (3)本会発展のために多大な功をなした者
 (4)本会発展のために尽力し、任期を満了して退任する役員
第15条 慶弔適用役員の範囲
 同窓会役員の内、専門委員・クラス委員はこの適用の外とする。
第16条 慶弔支出
 本会の慶弔支出は本細則に基づき、支出するものとする。
第17条 内規の制定
 本会は理事会により承認役員会に裁量を付託すると判断された項目について、承認
 役員会で協議し、内規を定めることができる。但し、内規の内容と運営結果については
 理事会に報告しなければならない。

付 則

1.昭和43年 6月 9日 同窓会運営細則を制定する。
2.平成28年 3月13日 同窓会運営細則を改定する。
  同窓会運営細則の改定に伴い以下細則を統合・廃止する。
 1)会計細則   (昭和43年 6月 9日制定・平成10年 6月 7日最終改正)
 2)慶弔細則   (昭和48年11月11日制定・昭和55年 2月17日最終改正)
 3)役員選出細則(昭和48年11月11日制定・昭和55年 2月17日最終改正)
3.平成30年 4月15日 理事会運営細則の成立に伴い一部改正する。
4.令和 4年 6月 5日 一部改正する。
5.令和 5年 6月 4日 一部改正する。